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設立宣言

1.趣旨

私たちは消費者ネットワークの輪を広げ堅固なものとして、消費者の真の権利実現のために種々の活動を行っていきます。

近年、商品・サービスの多様化、サラ金・クレジット利用の一般化など消費者環境の変化に伴い、様々な消費者被害、トラブルが激増しています。度重なる特定商取引法の改正及び貸金業法や割賦販売法の大幅な改正によって既存の悪質商法は一時的に陰をひそめても、新たに複雑巧妙化した悪徳商法はあとを絶たず、若年層から高齢者まで消費者被害は広範囲に及んでいます。

2004年にそれまでの消費者保護法に代る消費者基本法が制定され、消費者の権利の尊重と自立支援が掲げられました。又、2012年12月に施行された消費者教育推進法では、消費者が主体的に消費者市民社会を形成、発展させるべきことが謳われています。しかし消費者と事業者との間に横たわる情報力・交渉力の格差故、同法の理念の実現のためには実行力を備える消費者団体の存在が不可欠です。

ところで、2006年に法制化されたのが、事業者による不当な勧誘行為および不当な契約条項を使用した契約について、適格消費者団体が差し止めをし、以て消費者被害の事前防止をはかる制度です。更に実際に被害に遭ってしまった場合には、「集団的消費者被害回復に係る訴訟制度」の法案化が進められています。私たちは、このような権限を行使して消費者被害の救済ならびに未然防止を行える団体に成長していくことを目的としています。

適格消費者団体として訴訟活動を行うには法人として内閣府からの認定を受けることが条件となります。よって非営利活動を目的とする特定非営利活動法人設立を求めるものです。

2.これまでの経緯

  • 2006年12月、3回に亘るネットワークづくり検討会を重ねた上、任意団体である「消費者ネットワーク沖縄」を立ち上げました。メンバーは趣旨に賛同した沖縄県内で活動する弁護士、司法書士、大学教員、生協役員、消費生活相談員などでした。その背景には、過去3年間沖縄県県民生活センターに寄せられた消費者苦情相談が年一万件を超えたという実態がありました。又、自己破産問題や、特定調停申立ての激増など多重債務問題も深刻化していました。
  • 5名の共同代表と7名の運営委員で活動をスタートし、原則として毎月1回運営委員会を開催し、この6年間に66回の運営委員会を持ち、消費者関係の情報の収集・分析や意見交換を重ねてきました。その他の活動としてはシンポジウム開催、県内全市町村を対象とした消費者対応の実態のアンケート調査、すでに適格消費者団体として活動している団体関係者を呼んでの講演会などを実施しました。
  • 2009年消費者庁設置に伴う消費庁関連3法が制定・施行されました。そのうちのひとつ消費者安全法によって地方自治体の消費者相談に預かる権限が明記されるなど消費者行政の取組み強化が図られました。又、2012年12月消費者教育推進法が施行され、自立した消費者の実質が担保されるようになりました。しかし、行政だけでは十分には対応できない実態もあります。消費者問題に精通した専門職を構成員とする当団体が専門的知見に基づき、消費者行政をサポートし、県民の消費者被害の予防と救済ならびに啓発活動などによる消費者教育に貢献することは急務と思われます。
  • しかし、任意団体の立場では、これらの活動に困難な事態も想定されます。消費者の権利の擁護、自立支援に適切かつ効果的に対処し、将来的には適格消費者団体の認定取得を目指すためには、現在の任意団体ではなく、法人格取得を必須と考えているものです。

2013年 4月18日NPO法人消費者市民ネットおきなわ沖縄県沖縄市高原3丁目2番11号設立代表者  東條 渥子