不当な契約条項や不当な勧誘は、適格消費者団体が差止請求をすることができます。
商品やサービスの品質・価格等を偽って消費者を誤認させる不当な表示に対して、適格消費者団体が差止請求をすることができます。
特定の取引における不当な行為に対して適格消費者団体が差止請求をすることができます。
NPO法人 消費者市民ネットおきなわ
〒902-0067沖縄県那覇市安里45番地久米国鼎会会館4階 TEL/FAX 098-988-8744