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消費者団体訴訟制度

消費者団体訴訟制度とは

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内閣総理大臣認定の適格消費者団体が、消費者契約法や特定商取引法、景品表示法に違反する事業者の不当行為に対する差止請求を行うのが、消費者団体訴訟という制度です。
2006年の通常国会で消費者契約法改正により導入され、2007年6月7日から施行されています。

 

従来の訴訟制度では、消費者被害に対しては、被害を受けた消費者しか訴訟を起こすことができませんでした。内容も、被害を受けた消費者が自分の被害を回復することに限定され、新たな被害拡大を防ぐことができませんでした。その意味からも、この消費者団体訴訟制度の創設は消費者の被害防止、拡大防止にとって大きな前進と言えます。

 

私たちNPO法人消費者市民ネットおきなわは、消費者の権利確立のために消費者被害防止のための啓蒙活動や不当な事業活動への改善申し入れ活動などを行っています。現在事業者の不当行為へ差止請求のできる適格消費者団体の認定申請に向けて準備中です。

 

詳しくは上記のパンフレットをクリックしてください。
消費者庁パンフレット

 

★内閣府が行っている「政府広報オンライン」にて、消費者団体訴訟制度
と被害回復制度(新訴訟制度)が掲載されております。

 

政府広報オンラインホームページ「暮らしのお役立ち情報」
不当な勧誘などの消費者トラブルにあったら消費者団体訴訟制度の活用を!
http://www.gov-online.go.jp/useful/article/201401/3.html