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こんなトラブルありませんか?

消費者契約法

不当な契約条項や不当な勧誘は、適格消費者団体が差止請求をすることができます。

不当な契約条項の例

不当な勧誘の例

景品表示法

商品やサービスの品質・価格等を偽って消費者を誤認させる不当な表示に対して、適格消費者団体が差止請求をすることができます。

優良誤認・有利誤認

特定商取引法

特定の取引における不当な行為に対して適格消費者団体が差止請求をすることができます。

訪問販売の場合・連鎖販売取引の場合